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2022年05月23日 お知らせ 情報発信:福井県事業承継ネットワーク管理者
概要 | 令和4年度 事業承継促進事業補助金のご案内 ■事業承継後の円滑な事業展開を含めた、事業承継に係る初期準備費用の一部を支援します。 |
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補助対象区分 | 【親族内承継】 ・市内に主たる事業所を有する事業所における代表者の親族が、市内に主たる事業所を設置後、 当該事業を承継し、また事業承継する日以後、市内に居住するもの 【従業員承継】 ・市内に主たる事業所を有する事業所の従業員であり、かつ、事業を営んでいない者が、市内に 主たる事業所を設置後、当該事業を承継し、また事業承継をする日以後、市内に居住するもの 【第三者承継】 ・市内に主たる事業所を有する事業者が、県内嶺北地域(福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あ わら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町)に主たる事業所を有する事 業所を取得し、その事業を継続するもの |
補助対象者の要件 | 以下の(1)~(5)の要件を全て満たす者であることが必要です。 (1) 交付決定日以降に事業承継をする者であって、その代表となる者 (2) 交付申請年度の前々年度の4月1日から交付申請日の前日までの間に、福井県事業承継・引継ぎ 支援センターの支援を受け、同センターからの推薦を受けた者 (3) 市町村税を滞納していないこと (4) これまでに事業承継促進事業補助金の交付決定を受けたことがないこと (5) 福井市暴力団排除条例(平成23年福井市条例第22号)第2条第1号から第3号までに規定す る暴力団、暴力団員又は暴力団員等でないこと |
補助対象事業の要件 | 以下の(1)~(3)の要件を全て満たす事業であることが必要です。 (1) 同一の経費について、国、県、市その他の公的機関が実施する同種の補助金を受けている事業でないこと (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項に基 づき許可を受けなければならない事業所でないこと (3) 支店、支社、フランチャイズチェーン店、のれん分け等としての事業でないこと |
補助限度額 | 100万円 |
補助率 | 2分の1 以内 |
お問合せ先 | お問合せ先: 【福井市商工労働部 商工振興課】 電話番号 0776-20-5325 【福井県事業承継・引継ぎ支援センター】 電話番号 0776-33-8279 |